負債:
負債者が払うべきお金
負債者が払うべきお金
負債額が二サーブに達するか、負債額が二サーブより少なくさせる場合は、ザカートの義務はありません。もしその負債が二サーブより減らすことがなければ、資産から負債を引いてからその残ったものでザカートを払います。
例:1万ドルを持った人が1万ドルの借金がある時、その人にはザカートの義務はありません。何故なら借金がニサーブを吸収しているからです。同様に借金が9950ドルの時は、ザカートは義務となりません。なぜならそれは二サーブを減少させるからです。もし借金が4000ドルの時は、資産から借金分を差し引きます。そして残りの6000ドルがザカートの対象になります。
ただしこの借金は、取引のために使われないことです。例えば数年にわたる分割払いで購入した住居や巨大プロジェクトのための数百万もする機械を所有するため使われる借金などです。もしある実業家が事業拡大を決意して、手持ちの生産ラインに加えて新たな生産ラインを数百万ドルの借金で購入したとすると、この投資の借金はそれに応じたザカートを無効にすることになるのでしょうか?
この言葉の意味が貧しい人たちの得る莫大なザカートのお金を失うことを意味し、現在の企業家の多くがそれにはザカートは課されないとする結論に至っているかもしれない状況で、ヒジュラ歴1409年11月、西暦1989年6月、クウェートで開催された現代のザカート問題に関する第2回シンポジュームで次の結論に達しました。
第1:商業行為で投資された全ての借金は、債務者が必要以上の固定資産を所有していなければ、ザカートが義務となる資産から差し引かれます。
第2:工業プロジェクトで資金調達に投資された債務-活用資産-は債務者が必要以上の固定資産を所有していなければ、それを債務の代わりとすることでザカートが義務となる資産から差し引かれます。この投資債務が期日指定であれば、求められる年賦がザカートの義務となる資産から差し引かれます。その商品が存在し、その価値が十分なら、それは負債の代わりになります。その時、負債は義務となる資産から引かれません。それでもしその債権が債務を払うのに十分でない時には、残ったものは義務となる資産から引かれます。
第3:通常、長期分割払いで返済される住宅ローンは、その求められている年賦を引いた残りが二サーブより多ければ、そこからザカートを出します。
1.破産や遅延や負債を否定する債務者の返済不可能な債務については、債権者にはザカートはありません。ザカートが義務となるのはそれを手にした時で、その1年の期間についてだけです。
2.遅延をしない債務者の借金のようにそれが返済可能であれば、債権者は毎年ザカートが義務となります。何故ならそれは彼の資産の支配の許にあるからです。
それが満期になった時、それを持参した者に発行人が、額面価格とそれに応じたファーイダ(利益)を一緒に支払うことを義務付ける証明書。
これは、明らかなリバー(利子)ですし、禁じられています。何故ならそれはファーイダの見返りとして債務になるからです。それで債券は、一般的に許されていません。何故ならそれは明白な利息を伴う貸付だからです。それを行う者は、至高なるアッラーにタゥバ(改悛)すべきです。
債券は、その発行人に対してそれを持参する者に支払われるべき期日指定の借金です。従って債券のザカートは、債務のザカート規則が適用されます。もしその額がそれ自身で二サーブに届くか、その所有者の現金や商品による資産に加えて二サーブに達し、かつ1年の期間を経ているならザカートが義務となります。その時には、その額の2.5%を支払います。もしその債券が、一定期間の後でなければ両替できない時は、ザカートは、放棄されませんがそれぞれの過去の年数分をその両替時に支払います。
それは、労働者が業務の終了において、法律や規則に規定される条件が満たされた時に、支払われるべき雇用者に課される決められた金額のこです。
それは国家あるいは民間企業が、社会保険の法律で保護されている従業員や労働者が年金を受けるのに求められている条件の全てを満たされない時に彼らに支払う決められた金額です。
それは、従業員や労働者が業務の終了において、法律や規則に規定される条件が満たされた時に、毎月支払われるべき国家や企業に課される決められた金額のこです。
労働者や従業員は仕事に従事している間は、これらの権利においてザカートは義務となりません。何故ならザカートが義務となる条件を満たす完全な所有権が定まっていないのでそれを支払うことが出来ず、仕事をしている期間中は所有権のいかなる義務も遂行できないからです。
これらの権利は、従業員や労働者にそれを限定し、一度にあるいは定期的な期間で引き渡す決定が出された時、それらの所有は完全になり、その取得したものから利益を得たお金のザカートを支払います。これは第1回ザカート会議で、ザカートを支払う者が持つ、二サーブと1年の期間が過ぎた資産に加えてザカートを支払うと決定されました。(カダーヤー・ファキーヒーヤ・ムアースィラ(現代のイスラーム法学問題):サラーフ・アル=サーウィー博士著、58ページ)
全てのレンタルを意図したもので売買を意図しないもの。例えば土地や車両や製造工場などです。
学者の一致した考えは、そのもの自身にはザカートは無いが、所有するお金と商品に二サーブと1年の期間の計算でその利用益を加えたものにザカートが課されます。その額は、お金のザカートに準じ2.5%です。(カダーヤー・ファキーヒーヤ・ムアースィラ(現代のイスラーム法学問題):サラーフ・アル=サーウィー博士著、58ページ)
借り手が信用のために貸し手に前納するお金。
借り手にはザカートはありません。何故ならそれは彼の所有ではなく、ザカートが義務となる条件である完全な所有権が実現していないからです。(カダーヤー・ファキーヒーヤ・ムアースィラ(現代のイスラーム法学問題):サラーフ・アル=サーウィー博士著、60ページ。)
これは物質以外のものに対する個人に属する権利です。それは文学や科学書籍における著作権や工業発明品における特許権や商人が顧客を引き付けるために行った商業活動の成果-商品名や商標-などの知的生産によるものです。
無形資産は、慣習法において法的に財産価値があるものと見做されています。それで法的指針に従ってそれを自由に利用することは認められています。またそれは犯すことが出来ないものとして守られています。
著作権と特許そのものにはザカートの条件が満たされていないためにその義務はありません。しかしそれから収益が発生する時、活用される資産の規則が適用されます。(カダーヤー・ファキーヒーヤ・ムアースィラ(現代のイスラーム法学問題):サラーフ・アル=サーウィー博士著、60ページ。)
労働者が得たその労働に見合うお金。
これらのお金には、それを取得した時点ではザカートはありません。しかし他の二サーブと1年の期間が過ぎたザカートが義務となる資産に加えられ1年の期間が過ぎ二サーブに達した時、それら全てにザカートがかかります。1年の期間を通して儲けが出るものについては、例えそのものすべての部分でその期間が過ぎていなくてもザカート支払い者の財産全体で二サーブと1年の期間が過ぎていれば、その期間の最後にザカートを支払います。その額は、2.5%です。
それは宗法がその獲得や利用を禁じている全ての資産で、その禁止が死体や酒のようなそれ自身に有害または邪悪さのある場合でも、あるいは略奪のような許可なしに他人の資産から取得し損害を与える他人に対する禁止の場合、あるいはリバー(利子)や賄賂のような、たとえ同意があっても宗法が認めていない方法による取得の禁止があります。
酒や豚のようにそれ自身ハラームな財産のザカートは、ザカートの対象となりません。何故ならそれは、法的に財貨と見做されないからです。このような財貨については法的に決められた方法によって処理すべきです。
-その取得で法的欠陥が起こった外部に原因があるハラームな財貨は、その所有者がザカートが義務となる条件の完全な所有権がないことから、そこにはザカートはありません。もしそれがその所有者に戻ったら1年の期間が過ぎた分について、または選ばれた見解では例え何年経過していたものでもザカートが義務となります。
-ハラームな財貨の所有者は、それを元の所有者に返さないで、その分のザカートを払ったとしても彼の手元にあるものによってその罪は残ります。それは、法的に義務となるものの一部を出しただけで、ザカートを出したと見做されないからです。もしその持ち主が分かればそれを全て返還しなければ義務が果たされません。もし所有者が、分からなければ代わってそれをサダカにしない限り義務が果たされたことになりません。(カダーヤー・ファキーヒーヤ・ムアースィラ(現代のイスラーム法学問題):サラーフ・アル=サーウィー博士著、61ページ。)
a- 他人の所有物を不法な方法で取得したハラームな財貨の所有者は、例えどんなに時間が経っていたとしてもそれを所有者に、あるいはもし分かればその相続人に返還すべきです。もし分からないなら、それから解放されるには慈善活動の面で処理すべきです。サダカをする時は、その意図は所有者に代わって行われます。
b-禁じられた労働に対する賃金として受け取った時は、それを慈善活動の面で処理すべきで、それを提供した者に返還しません。それはその返還が、罪を助けることに含まれることになるからです。また雇用者が支払う者とそれを受け取る者の関係になる禁じられた労働に対してお金を集めないようにするためです。
c-ハラームな財貨は、それを取り去られた者が利子のようなハラームな財貨となるような違法な行為を続けるなら彼へは返還しません。むしろそれは慈善活動へ向けられるべきです。
d-もしハラームな財貨そのものを返還できない時には、その保有者はそれに似たものもしくはその価値に相当するものを元の所有者が分かればその人に返還しなければなりません。分からなければ、その所有者に代わってサダカの意図で慈善活動にそれと同等なものかその価値に相当するものを出すべきです。(カダーヤー・ファキーヒーヤ・ムアースィラ(現代のイスラーム法学問題):サラーフ・アル=サーウィー博士著、61ページ。)